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有料職業紹介事業許可証
許可番号 29-ユ-300179
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日本で働く外国人の皆様と、外国人採用をしたい企業様の
ベストマッチングを実現します。

私たちが得意とする「自動車整備」に加え、
「営業」や「マーケティング」「エンジニア」など、
日本企業のオフィスワーカーとして働くための「技人国ビザ」を持つ外国人を、
各分野の企業様にご紹介します。
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技人国
特定技能
技能実習生
留学生アルバイト
主な業務
機械工学等の技術者、
通訳・翻訳、

マーケティング、語学教師 等

14分野に限定

86職種・158作業
風営法に関わる業種以外
(1週間28時間以内、ただし長期休暇中は1日8時間の勤務可)
学歴要件
日本の専門学校卒以上
または現地大学卒以上
なし
なし
就学中
日本語レベル
特になし
(ただし、日本人と対等に業務を行えること)
日本語能力試験
4級以上
なし
なし
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月
(更新可能)
5年まで
法務大臣が個々に
指定する期間

留学期間中
家族帯同
可能
不可
不可
不可
見出し
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×
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特定技能人材の紹介はこちら

2019年の制度開始以来、特定技能人材が急激に増加しているため、
人材確保戦略として活用する企業は増えてきています。
マスオ綜合事務管理センターでは、海外現地の教育機関と連携し、
自社教育機関「マスオ学園」を設置しています。
日本語教育された外国人と企業のマッチングをいたします。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 外国人を雇用するにあたって、注意すべき点はありますか?

    その外国人が、就労資格を有するか、在留期限を超過していないか、在留カードで確認します。
    在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であれば、就労制限はありません。
    それ以外の在留資格の場合、職務内容や就労時間に制限があるため注意が必要です。
  • 外国人に単純な作業をさせることは可能ですか?

    基本的には不可能です。
    技人国ビザは、ほとんどがホワイトカラー業務を想定しています。
    単純労働に従事させるのであれば、「特定技能人材」をご活用ください。


  • 採用後、新人研修として一定期間は単純労働に従事させ、その後ホワイトカラー業務に移行する予定です。その場合でも就労ビザの取得は可能ですか?

    採用当初に行われる研修やOJTは一般的に認められていますので、ビザ取得は可能です。
    ただし、研修期間や業務の関連性等は注意が必要です。


  • 日本人の採用は可能ですか?

    グローバル人材だけではなく、日本人の採用支援も行っております。
    お気軽にお問い合わせください。


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    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
費用について
入会費・年会費・相談料は一切いただきません。

成功報酬型のため、入社が確定した場合にのみ費用が発生します。
具体的な金額についてはお問い合わせください。



払戻金制度

当社の紹介により就職した者が、入社辞退や自己意思都合により短期退職した場合、又 は本人の責に帰する事由により解雇された場合、受領した紹介手数料から次の割合で計 算された金額を求人者に返戻する制度です。

1)入社後1か月未満で退職した場合 90% に相当する額
2)入社後3か月未満で退職した場合 50% に相当する額
3)入社後6か月未満で退職した場合 10% に相当する額