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有料職業紹介事業許可証
許可番号 29-ユ-300179
画像

日本で働く外国人の皆様と、外国人採用をしたい企業様の
ベストマッチングを実現します。

私たちが得意とする「自動車整備」に加え、
「営業」や「マーケティング」「エンジニア」など、
日本企業のオフィスワーカーとして働くための「技人国ビザ」を持つ外国人を、
各分野の企業様にご紹介します。
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技人国
特定技能
技能実習生
留学生アルバイト
主な業務
機械工学等の技術者、
通訳・翻訳、

マーケティング、語学教師 等

14分野に限定

86職種・158作業
風営法に関わる業種以外
(1週間28時間以内、ただし長期休暇中は1日8時間の勤務可)
学歴要件
日本の専門学校卒以上
または現地大学卒以上
なし
なし
就学中
日本語レベル
特になし
(ただし、日本人と対等に業務を行えること)
日本語能力試験
4級以上
なし
なし
在留期間
5年、3年、1年、3ヶ月
(更新可能)
5年まで
法務大臣が個々に
指定する期間

留学期間中
家族帯同
可能
不可
不可
不可
主な業務
機械工学等の技術者、
通訳・翻訳、

マーケティング、語学教師 等

14分野に限定

86職種・158作業
風営法に関わる業種以外
(1週間28時間以内、ただし長期休暇中は1日8時間の勤務可)

特定技能人材の紹介はこちら

2019年の制度開始以来、特定技能人材が急激に増加しているため、
人材確保戦略として活用する企業は増えてきています。
マスオ綜合事務管理センターでは、海外現地の教育機関と連携し、
自社教育機関「マスオ学園」を設置しています。
日本語教育された外国人と企業のマッチングをいたします。
実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 外国人を雇用するにあたって、注意すべき点はありますか?

    その外国人が、就労資格を有するか、在留期限を超過していないか、在留カードで確認します。
    在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」であれば、就労制限はありません。
    それ以外の在留資格の場合、職務内容や就労時間に制限があるため注意が必要です。
  • 外国人に単純な作業をさせることは可能ですか?

    基本的には不可能です。
    技人国ビザは、ほとんどがホワイトカラー業務を想定しています。
    単純労働に従事させるのであれば、「特定技能人材」をご活用ください。


  • 採用後、新人研修として一定期間は単純労働に従事させ、その後ホワイトカラー業務に移行する予定です。その場合でも就労ビザの取得は可能ですか?

    採用当初に行われる研修やOJTは一般的に認められていますので、ビザ取得は可能です。
    ただし、研修期間や業務の関連性等は注意が必要です。


  • 日本人の採用は可能ですか?

    グローバル人材だけではなく、日本人の採用支援も行っております。
    お気軽にお問い合わせください。


  • 採用後、新人研修として一定期間は単純労働に従事させ、その後ホワイトカラー業務に移行する予定です。その場合でも就労ビザの取得は可能ですか?

    採用当初に行われる研修やOJTは一般的に認められていますので、ビザ取得は可能です。
    ただし、研修期間や業務の関連性等は注意が必要です。


費用について
入会費・年会費・相談料は一切いただきません。

成功報酬方のため、入社が確定した場合にのみ費用が発生します。
具体的な金額についてはお問い合わせください。



払戻金制度

当社の紹介により就職した者が、入社辞退や自己意思都合により短期退職した場合、又 は本人の責に帰する事由により解雇された場合、受領した紹介手数料から次の割合で計 算された金額を求人者に返戻する制度です。

1)入社後1か月未満で退職した場合 90% に相当する額
2)入社後3か月未満で退職した場合 50% に相当する額
3)入社後6か月未満で退職した場合 10% に相当する額